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市とコージ
秋田県・南秋田郡五城目町
ようこそ、「朝市」と「小路」からはじまる物語へ

市とコージは、秋田県の五城目町(ごじょうめまち)に2024年6月にオープンした宿です。まちの象徴である「朝市」が行われる通りへと続く「小路」に位置するこの宿から生まれていく新たな物語。あなたもその登場人物になってみませんか?

ページ上部の各種メニューからそれぞれ以下の情報をご覧いただけます。

ABOUT:まちの紹介/宿のコンセプト/滞在のすすめ
PLAN:滞在プラン/料金
ROOM:部屋/広さ/宿泊人数/アメニティ
INFO:連絡先/アクセス/よくある質問/キャンセルポリシー ほか

発酵するまち、五城目

五城目町は、朝市とそれが媒介となって起きる発酵によって発展してきました。

500年続く朝市が形づくってきた町と文化

五城目町は秋田市中心部、秋田県央部にある五城目町は、古くから旅人が行き交う中継地として朝市が栄えました。朝市が行われる通りには16代続く日本酒蔵・福禄寿酒造が蔵を構えます。

かつては国内各地から人が訪れ、活発な往来とともに生活文化が混ざり合い、町の景観や文化が発酵するかのように、自然と形作られてきました。それはまさに「発酵」なんじゃないかと感じます。

発酵とは、微生物の働きによって人間の食べ物が変化し、美味しくなったり体に良い成分が増えたりすることを指します。ここでは、地域に暮らす人や地域を訪れる人との出会いによって人々が発酵し、相互に作用し、重なり合うことで文化やまちが発酵するという意味で用いていきます。


進化する朝市、周りで生まれる様々なチャレンジ

2015年以降、朝市の歴史を受け継ぎながらも、若者や子育て世代も小さな一歩を踏み出しやすい、新たな小商いや活動が生まれる場として認知が広がり、多種多様なチャレンジを呼び込んでいます。

また朝市の行われるエリアでは、遊休不動産を活用したカフェ・ショップ・工房・ギャラリー・あそびば・シェアハウスなどが誕生し、徒歩圏内の楽しみ方が拡がりつつあります。


自然と共に暮らす―里山の恩恵を感じる体験とスポット

中心部のすぐ郊外には里山が広がり、農林業やものづくりなど土地ならではの生業に勤しみ、自然の恩恵が身近にある暮らしが今なお残されています。

山頂から美しい田園風景や日本海を望める「森山」は町のシンボルとして親しまれ、毎日登る(!)という方がいるほど。地元で300年以上愛されてきた山間部の温泉など、遠方からファンが訪れるスポットもあります。


町と里山をつなぐ企みのタネ=まちの発酵菌

近年は山間部の廃校を活用したシェアオフィスに起業家・研究者・料理人らが入居し、地域の魅力に新たなアイディアと技術を掛け合わせた、分野・地域を越えた取組みが生まれています。

そのような取組みに関心を持ち、国内外から多くの旅人が町、里山の両エリアを訪れており、地域の未来を拓く企みのタネ=まちの発酵菌があちこちに蒔かれ続けています。

まちの麹室としての宿

市とコージは、“いつもの五城目”にゲストをいざないます。

五城目は、いわゆる観光地ではありません。普段は静かな町ですが、クリエイティブで個性的な人々が暮らし、また訪れており、町のあちこちで面白い企みが生まれています。滞在中に彼らとばったり出会い、思いがけない体験ができるかもしれません。

例えば、地元食材を使った即席の料理教室に参加できたり、古民家を改修したアートギャラリーでアーティストの作品展と出会ったり。観光地の喧騒から離れてリラックスしながら、ユニークな出会いや体験を楽しみ、ときには魅力的な企みに巻き込まれて、まちを一緒に発酵させていただきたいです。

市とコージは、まちの発酵を促す「麹」が増える麹室(こうじむろ)であってほしい。そんな願いがあります。

そんな宿を目指すべく、以下のような仕掛けをご用意しています。

旅行・合宿・お試し移住…さまざまな滞在スタイルに対応

来客を迎える座敷を改修した客室は2部屋。共用部にあるシェアキッチンで、朝市や地元のマーケットで手に入れた新鮮な食材を調理したり、まるで暮らすように滞在できます。広々とした共用ラウンジは食事会やミーティング、コワーキングなど自由にお使いください。家族やグループでも利用しやすく、一棟貸切利用が可能です。会社の合宿・滞在型フィールドワーク・お試し移住など、さまざまな滞在スタイルに対応します。


五城目ならではのアクティビティで、まちを“発酵”させよう!

まちを一つの宿に見立てて、ぜひアクティブな滞在を楽しんでください。例えば町内の飲食店や温泉で使えるクーポン(プランに応じて)で、地元の方との会話を楽しんだり、「朝市でお試し出店」「山の達人と遊びながら森林の保全に参加」など、五城目ならではのアクティビティを体験できるプラン・サービスをご用意します。

「まちを発見する装置」としてのアート

現代アーティストの作品展示を予定しています。国内外で多数の作品を発表している現代アーティストが、市とコージのために制作したオリジナル作品を、宿泊空間の一部として常設展示します。

アートは、日常の風景や出来事を新たな視点から捉え直す力を持っています。展示される作品が、町の日常を非日常へと変えるきっかけを提供し、宿泊者が五城目の町をより深く、そして新鮮な目で体験するための「まちを発見する装置」として機能します。

※写真はイメージです

“いつもの五城目”に飛び込む入口として

朝市の行われる通りの小路にある「市とコージ」。ここはかつて大きな旅館があり、はるばる朝市を訪れた旅人を迎える場所でした。「市とコージ」は安らげる旅先の宿として役割を受け継ぎながら、“いつもの五城目”に飛び込む入口として、ワクワクする滞在をお届けします。

五城目の魅力は、その静かな日常に溶け込むクリエイティブな活気にあります。あなただけの、五城目の魅力をぜひ探していただきたいです。

市とコージ
施設詳細
施設設備・サービス
交通・シャトル
駐車場
共用エリア
WiFi
共用キッチン
共用ラウンジ
共用トイレ
パウダールーム
ドライヤー
電子レンジ
湯沸かしポット
食器類
お部屋の設備・アメニティ
アメニティ
スリッパ
設備
WiFi
冷蔵庫
エアコン
ドライヤー
湯沸かしポット
バスルーム
専用バスルーム
シャワー
ハンドタオル
バスタオル
シャンプー
リンス
ボディーソープ
交通アクセス
・敷地内に2台分無料でご利用いただける駐車場があります。ご予約は不要です。
・市とコージの近隣にはレンタカーがありません。お車での移動をご検討のお客様は、お手数ですが町外でお借りいただいてから五城目町へお越し下さい。
チェックイン/チェックアウト
チェックイン▶15:00~18:00
チェックアウト▶~11:00

※18:00以降はセルフチェックインにてご案内いたします。詳細は別途メールにてお送りいたします。
※チェックアウト手続きはございませんので、そのままご出発いただけます。
車椅子のご利用について
あいにく、市とコージにはエレベーターがなく、古い建物をリノベーションしているため各所に段差があり、車いすをご利用いただけません。杖を館内でご利用いただくことは可能です。
積雪について
例年積雪のピークは1月~2月です。積雪量は30㎝~50㎝ですが、道路には除雪車が通るため運転は可能です(冬用タイヤ推奨)。歩道も雪寄せが行われますが、冬は雪靴やブーツ・長靴をお勧めします。また3月~5月頭にかけても、多少の雪が降ったり気温が下がることがあります。
ネット環境について
施設内は全室Wi-Fiをご利用いただけます。
また、共用ラウンジのみデイユースプランもございます。リモートワーク等にも是非ご利用ください。
注意事項
・当施設にはバスタブがございません。シャワー室のみとなっております。あらかじめご了承ください。
・22時以降は、近隣へのご配慮をお願いします。
・ペットの同伴はお断りしております。
・施設内は禁煙です。
貸切利用について
ご予約プラン選択の際に、【貸切】一棟貸しプランをご選択ください。また他のお客様のご予約状況により、共用ラウンジを貸切利用いただけない時間帯が発生する場合がございます。その場合ご予約確定前にメール等でご相談させていただきますが、あらかじめご了承ください。
宿泊約款
(適用範囲)
第1条
当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令等(法令又は法令に基づくものをいう。以下同じ。)又は一般に確立された慣習によるものとします。
2.当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

(宿泊契約の申込み)
第2条
当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
(1) 宿泊者名
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
(4) その他当ホテルが必要と認める事項
2.宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

(宿泊契約の成立等)
第3条
宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
3.申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第 6条及び第18 条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4. 第 2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

(申込金の支払いを要しないこととする特約)
第4条
前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2.宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第 2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

(施設における感染防止対策への協力の求め)
第4条の2
当ホテルは、宿泊しようとする者に対し、旅館業法(昭和23年法律第138号)第 4 条の2第1項の規定による協力を求めることができます。

(宿泊契約締結の拒否)
第5条
当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。ただし、本項は、当ホテルが旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
(1)宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2)満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風 俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4)宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2 条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6)宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という。)であるとき。
(7)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という)第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く)。
(8)宿泊しようとする者が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
(9)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(10)秋田県 旅館業法施行条例第6 条の規定する場合に該当するとき。

(宿泊契約締結の拒否の説明)
第5条の2
宿泊しようとする者は、当ホテルに対し、当ホテルが前条に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。

(宿泊客の契約解除権)
第6条
宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2. 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
3. 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後9時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を1時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

(当ホテルの契約解除権)
第7条
当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。ただし、本項は、当ホテルが旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(4) 宿泊客が特定感染症の患者等であるとき。
(5)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊客が障害者差別解消法第7条第2項又は第8条第2項に規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く)。
(6) 宿泊客が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
(7) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(8)秋田県 旅館業法施行条例第6条の規定する場合に該当するとき。
(9) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

(宿泊契約解除の説明)
第7条の2
宿泊客は、当ホテルに対し、当ホテルが前条に基づいて宿泊契約を解除した場合、その理由の説明を求めることができます。

(宿泊の登録)
第8条
宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのチェックイン場所において、次の事項を登録していただきます。
宿泊客の氏名、住所及び連絡先
(2) 日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍及び旅券番号
(3) その他当ホテルが必要と認める事項
2. 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

(客室の使用時間)
第9条
宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。

(利用規則の遵守)
第 10条
宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めて、予約サイト内およびホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。

(営業時間)
第 11条
当ホテルの主な施設等の営業時間は予約サイト内で御案内いたします。
2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

(料金の支払い)
第 12条
宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2. 前項の宿泊料金当の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、事前決済又は当ホテルが請求した時に行っていただきます。
3. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

(当ホテルの責任)
第 13条
当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2.当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
第14条
当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

(寄託物等の取扱い)
第 15条
宿泊客が当ホテルにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。
2. 宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であって当ホテルにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。

(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
第 16条
宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がチェックイン場所においてチェックインする際お渡しします。
2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
3. 前 2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

(駐車の責任)
第 17条
宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

(宿泊客の責任)
第 18条
宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

※別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)
【宿泊料金(食事なし)】
1名:¥8,450(税別)
2名~6名:基本料金(¥13,000)+追加料金(宿泊者数×¥5,000)(税別)

【宿泊料金(一棟貸し/食事なし)】
1名~5名:¥30,000(税別)
6名~12名:基本料金(¥13,000)+(宿泊者数-2)×¥5,000(税別)

備考
1.基本宿泊料は平日料金です。料金は宿泊プランおよびご予約日により異なり予約サイトに掲示する料金表によります。
2.子ども料金は小学生以下に適用し、0歳-5歳は大人料金の0%、6歳-11歳は大人料金の50%(¥4,225)(税別)をいただきます。

※別表第2 違約金(第6常第2項関係)
当日:100%
2日前から:50%
3日前まで:キャンセル料無し